2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
この行政不服審査法というのは、せんだっての参考人質疑、参考人の皆さんからの御意見を賜る機会でもいろいろ教えていただいたんですが、明治二十三年の訴願法というのがこの基になっておりまして、明治二十三年から七十年たってようやく、今回のその前の行政不服審査法ですね、昭和三十七年に制定されたということであります。
この行政不服審査法というのは、せんだっての参考人質疑、参考人の皆さんからの御意見を賜る機会でもいろいろ教えていただいたんですが、明治二十三年の訴願法というのがこの基になっておりまして、明治二十三年から七十年たってようやく、今回のその前の行政不服審査法ですね、昭和三十七年に制定されたということであります。
前は前置主義だったわね、訴願前置主義といって、あれは昔習いましたけれども。そういう意味では、今度はかなり簡素になったよね、実質的に私はなったと思うんだけれども。 この行政不服審査法、不服申立ての基本は、行政庁、処分した行政庁の反省なんですよ。自己反省なんですよ。
行政不服審査法は、その前身である訴願法に代わるものとして一九六二年に制定されました。行政不服審査法の制定は、訴願法と比較すれば画期的な改革であったと言えると考えておりますが、その後、半世紀以上が経過し、行政不服審査法の抱える様々な問題点が明らかになり、その抜本的な改革の必要性は行政法学界ではほぼ共通の認識となっております。
制度そのものも、明治の訴願法の整備で形をなすわけですが、それ以来の制度の発展自体が、さほど目覚ましいとは言えないものがあります。 概して言えば、裁判所の行政訴訟制度の方が注目され、大きな改革も経てきております。
御承知のとおり、昭和三十七年に行政事件訴訟法と行政不服審査法が制定されましたが、そのときには、原則としては、それ以前のいわゆる訴願前置主義は廃止する、いわゆる自由選択にするんだということで、行訴法の条文の上ではそうなっておりますが、ただ、個別の各行政分野の諸法律でもって非常にたくさんの不服申し立て前置の規定が置かれていたわけであります。
それまでは、訴願法という明治時代の法律によって行政に対する不服申し立てが行われていたわけで、それも特定案件に限られておりました。それを思い切って、民主主義の観点から、こうした行政不服審査法を制定したわけでございます。
ところが、昭和二十三年に行政事件訴訟特例法というのができたわけでありますが、これも訴願前置主義を取ったり出訴期間を制限するなど、大変行政に対する司法審査を制限する色彩の強いものだったと思います。 その後、今日の行政訴訟法ができたわけでありますが、なぜ戦後この行政裁判、行政訴訟の特別扱いをやめたのか、そしてなぜこの特例にすることが復活をしたのか、この辺の経緯はいかがでしょうか。
それらの会談の中で、憲法裁判所に関しては、韓国の憲法裁判所は、国民の強い支持のもと、軍事政権下で制定された多くの立法について違憲の判断を下していること、また、一般市民が直接憲法裁判所に提訴することができる憲法訴願制度が活発に利用される等の積極的な活動を行っており、内外から高い評価を受けていること、また、国家人権委員会に関しては、同委員会は、軍事政権下の権威主義において人権が侵害された経験にかんがみ、
私は、訴願前置主義のごとく、文部省としてはまずこの教育の負の部分に対する緊急対策を固めた後に他の文部行政にかかれというぐらいの強い大臣の指導力が必要であると考えております。文部大臣の決意をお伺いしたかったのでありますが、大臣不在でありますので次の質問に移ります。 そこで、私はこの緊急事態に対して数点ほど提案をさせていただきます。
だから、行政事件といった場合、その前段の、前は訴願前置主義なんというものがあって、訴願を出さなくちゃいけなかった。それが変わってはきているのですが、しかし、それだって非常にわかりにくいものであることは変わりはない。ですから、その前段の段階できちんとした専門家がそれに対して知恵をかしていく、手続の申し立てや何かについても代理をしていく、そういうことが私は必要だと思うのです。
しかし、行政不服審査法というのは、下級行政庁のした処分に不服があるときには上級行政庁に審査をお願いすることができるという旧訴願法を改正してできた行政庁内の不服審査の一般法ですね。それを地方自治体制の改正によって、地方分権によって、中央と地方とが対等だと言いながら、なぜこの上級、下級の行政庁内部の審査の一般法というものを使われるんですか。
住民監査請求そのものは、本来の制度の目的そのものが訴願前置主義に立ったものであって、それに基づいて住民監査請求が行われるわけですから、そういう趣旨からいった場合、本当に法律の趣旨が生かされておるかどうかということがひとつ疑問になるわけですね。ですから、なぜこの請求だけを監査委員による監査にしたのかについてその理由か目的があろうかと思いますから、見解を聞きたいと思うんです。
ドイツの憲法におきましてはその十七条で、日本国憲法の十六条とほぼ同様に、何人も個人で、または他人と共同して管轄機関及び代表議会、まあ連邦議会に当たるわけですが、これに対して文書をもって請願または訴願をなす権利を有すると、こういう規定を持っておりますが、重要なことは、七五年の段階でこの憲法を改正いたしまして、請願委員会というものを議会の中に、衆議院に当たる連邦議会の方ですが、置かなければならないというふうに
労災制度は、扱う事案が非常に専門的な判断を要するものであるため、事案の妥当な処理を図ると同時に裁判所の負担軽減を図るという訴願前置主義をとっています。しかしながら、業務上の認定基準が拡大されない限り、業務上に起因した疾病であるという判断がなされず、裁判の段階で初めて業務上と認定される事態も生じていると思われます。過労死等に係る労災の認定基準について、改めて政府の対応をお伺いいたします。
今までのような苦情処理の問題にしても、訴訟やあるいは訴願の制度で事務的な審査をしていくということでなくて、もっと安易なそして簡便な、こういう空白化していく行政の間を埋めていくということ、それはどうしたらいいのかと、次の時代にどうしたらいいのかと。
実は、行政不服審査法が制定される前は訴願法という法律がございまして、一応の不服申し立て制度が定まっていたわけでございます。しかし、そこでは不服申し立てが可能な事項が列挙されておりまして、それ以外のものについては法の適用対象外となっておりました。
○成川政府委員 電波監理審議会につきましては、いろいろと私どもの電波、放送に関する規律につきまして調査審議していただくと同時に、きのう来お話ございますように、訴願前置といいますか、不服申し立ての審議等もいただいておる重要な機関でございます。
先ほど申し上げましたように、訴願前置といいますか不服申し立てについて一次的な審査をするという権限を有しているわけでございます。 従来から私どもは、放送局に予備免許する等の際には必要的諮問事項というようなことからいろいろと法律上定められております事項に従いまして諮問し、答申をいただいて、それを尊重して私どもの行政に生かさしていただいているようなところでございます。
○成川政府委員 電波監理審議会につきましてはいわゆる訴願前置的な性格も持っておりまして、電気通信審議会とはその委員の任命の仕方についても違いがあることは御承知のとおりであります。電波監理審議会につきましてはたしか両院の同意を得て委員を任命するという形になっておると思いますが、電気通信審議会の方は郵政大臣が任命するというような形でございまして、かなり性格を異にしているかと思います。
行政救済制度全般につきましては、先生御承知のように、明治二十三年でございましたか、訴願法というものがございまして、これが概括的列挙主義というものをとったわけでございます。これを拡大いたしました昭和三十七年の法律で一般概括主義、今日の行政不服審査法になったわけでございますけれども、ただ、何分この行政不服審査法自体の組み方と申しますのがやや司法型に近いと申しますか、丁寧な手続でございます。
○政府委員(叶野七郎君) 今の請求手続につきましては、これは不服申し立ての制度をどういうふうにするか、例えば処分と見た場合に現在人事院で行っております公平局の審査手続、これを訴願前置的な手続にするかどうかという問題にも絡み込んでまいります。また訴願前置ということにいたしました場合には、それ相応に公平局の審査制度を充実しなければいかぬという問題も出てくるというようなことになろうかと思います。
中島武敏君紹介)(第三七三号) 四 尾瀬の水の広域的運用に関する請願(長谷川四郎君紹介)(第三七四号) 五 天王川、神化川の改修等に関する請願(中島武敏君紹介)(第七七二号) 六 国民生活関連公共事業推進に関する請願(瀬崎博義君紹介)(第七七三号) 七 住宅・都市整備公団の住宅建設事業縮小反対等に関する請願(池田克也君紹介)(第九六九号) 八 国民生活関連公共事業に関する訴願外一件
つまり金額の争いにつきましては、直接裁判所に対しまして訴訟を提起する、つまり訴願前置主義を排しまして裁判所に対して、今度は文化庁を相手ではなくて、両当事者間、つまり裁定を受けた額に不満のある方が相手方の当事者に対して訴訟を提起すると、こういうことになっておりますので、訴訟によって争う道はございますが、訴訟で争わなければ、そこで債権債務額が確定すると、こういう状況でございます。